窓口での旅券申請

令和8年4月6日
申請及び交付は、申請者本人に限ります。未成年であるお子様の場合は、法定代理人が来館して代理申請をすることが出来ますが、交付の際は 必ず申請者本人が窓口にお越しいただく必要があります。 また、申請書表面「所持人自署」は、未就学の乳幼児等、自ら署名することが困難な場合に限り法定代理人が記名してください。(【2. 未成年者の旅券発給申請における注意点】を必ずご一読ください。)
 

1. 必要書類

1)一般旅券発給申請書 1通  記入例1(10年用) 記入例2(5年用) 
・当館窓口・ダウンロードにて入手可能です。(2023年3月改訂版のみ使用可能)
・5年用・10年用がありますが、未成年は5年用のみ申請可能です。
・外国式表記名がある方は申請書作成前に「5) 非ヘボン式ローマ字」をご確認ください。
・裏面もお忘れなくご記入ください。  ※ ダウンロード版の申請書は こちらよりご利用いただけます。   
        download

2) 写真(6カ月以内に撮影) 1葉 

3) 現在所持している旅券 
  期限が切れていても必ずご持参ください。
 
4) 戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号16桁の数字)  1通
 必要の有無は申請種別によりますので、申請内容をご確認ください。
申請種別が下記の(1)から(4)のいずれかに該当する場合、『戸籍謄本の原本』または『戸籍電子証明書提供用識別符号』の提出が必要となります。
(1) 初めて旅券を作成する場合
(2) 旅券の有効期限が失効している場合
(3) 旅券の氏名に変更があった場合
(4) 旅券の本籍地に変更があった場合
本籍地の変更があったが、変更が市町村以下のみで都道府県に変更がなく、番地までの正しい住所が記載可能な場合は戸籍謄本の提出が省略できることがあります。
 
申請種別が下記の (5)と(6)の両方に該当する場合、戸籍謄本等の提出は不要です。
(5) 旅券の記載事項(氏名・本籍地等)に変更がない
(6) 現在所持する旅券が申請時に有効期限内である
 
<戸籍謄本の提出方法について>
  戸籍電子証明書提供用識別符号の運用開始に伴い、戸籍謄本の提出方法は以下の通り
     になります。
  (1) 符号(16桁の数字、3カ月以内に発行されたもの)を窓口に提出する
            ※ 符号から戸籍情報を確認するには30分から1時間を要します
  (2) 紙の戸籍謄本を窓口に提出する(6か月以内に発行されたもの、現行通り)
注1:符号は3か月以内、紙の戸籍謄本は6カ月以内に発行されたもの、戸籍抄本は不可。 
注2:同一戸籍内のご家族が複数人同時に申請する場合、1通の謄本及び符号を共有いただけます。
注3:市区町村合併・区画整理による本籍が変更された場合、戸籍謄本は不要。 
注4:本籍地の市区町村に変更があった場合、戸籍謄本は不要。    


5) 非へボン式ローマ字(外国式表記)氏名表記 又は別名併記旧姓併記希望の場合
5-1) 非ヘボン式ローマ字氏名表記申出書  
5-2) ヘボン式ローマ字綴り方表
5-3) 疎明資料(出生証明書、婚姻証明書、外国旅券、戸籍謄本、住民票等)
 

2. 未成年者の旅券発給申請における注意点

未成年者の旅券発給申請における注意点別ウィンドウで開くをご一読下さい。
・未成年とは、申請日当日に18歳未満の方です。
・未成年であるお子様の申請は、法定代理人が代理申請をすることができますが、交付の際には必ず申請者本人が窓口にお越しいただく必要があります。
申請書表面「所持人自署」は、未就学の乳幼児等、自ら署名することが困難な場合に限り法定代理人が記名してください記入例2をご参照ください。
・裏面の「法定代理人署名」欄には、戸籍に記載の通りの日本語で署名をお願いします。
 

3. その他の注意点

・審査の過程において上記に記載されていない資料の提出を求める場合があります。
・旅券発給申請書には、日本の本籍、日本国内の連絡先の住所・電話番号などを記入する必要がありますので、事前にお調べください。
・申請書類は、必ず「黒ペン」で記入してください(フリクションペン等の消えるペンは不可)。
・審査の過程において上記に記載されていない資料の提出を求める場合があります。
 

4.所要日数

約1カ月(土日、休館日を除く)

 

5.手数料 

クレジットカード決済が出来るのはオンラインで申請をされた場合のみとなります。