各種届出(在留届、出生届、婚姻届、メルマガ・たびレジ等)
令和7年12月14日
1.在留届(変更届・帰国届)
在留届の提出のお願い
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、旅券法により大使館に在留届を提出するよう義務付けられております。
住所等が決まりましたら、速やかに「在留届電子届出システム」(ORR net)にて在留届の提出をお願いします。
※日本から海外に転出される方は、カタール到着の90日前から在留届が提出できます。
在留届が提出されているとこんなに安心
1)海外在留邦人が事件・事故・災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」があれば安否の確認や緊急連絡・救援活動・留守宅への連絡等が迅速にできます。
2)「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があれば早く確認できます。
3) 旅券の申請・切替、戸籍・国籍関係届出及び各種の証明事務等のサービスを受ける場合にも「在留届」は利用されています。
4)海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。
変更届・帰国届について
届出の内容に変更があった場合、ほかの国へ転出する場合、または日本に帰国する場合は、必ず届出をお願いします。
2. 大使館メールマガジン・たびレジ
【2-1. 大使館メールマガジン】
当館では、邦人子女向け教科書配布の案内や日本の各種制度、日本関連イベント等に関するお知らせ等を「メールマガジン(メルマガ)」として不定期で配信しています。メルマガを受け取るには、在留届とは別に登録手続きが必要となります。なお、メルマガは当館在留邦人以外の方もご登録いただけます。
【2-2. たびレジ】
「たびレジ」は、海外旅行や海外出張をされる方が旅行日程・滞在先・連絡先などを登録することによって、滞在先の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、いざという時の緊急連絡などが受け取れるシステムです。たびレジ登録はこちらから。
3. 出生届
出生届をご準備される際は、以下の情報を必ずご一読ください。
・3-1 必要書類
・3-2 注意事項
・3-3 よくあるご質問
【3-1 必要書類】
両親の双方が日本人の場合 ➡ (1)から(5)までをご用意ください。
両親のいずれかが外国人の場合 ➡ (1)から(7)までをご用意ください。
【3-2 注意事項】
・日本国内において婚姻届が提出されていない場合は、出生届を受理することは出来ません。
・届出用紙は当館でも用意しておりますので、ご来館時にご記入いただけます。
・消えるペンは使用できません。ご注意下さい。
・書類の確認作業にはかなりの時間を要しますので、お時間には余裕を持ってご来館ください。
・当館にて書類を受理した後、戸籍にお子様の情報が反映されるまでに約1カ月を要します。
お急ぎの方は本籍地の市区町村役場へ事前にお問い合わせのうえ、直接郵送されることをお勧めします。
【3-3 よくあるご質問】
Q1:出生届の情報が戸籍に反映するまでにはどのくらいかかりますか。
A1:約1カ月程度かかります。
Q2:出生届とパスポートの申請を同時にすることはできますか。
A2:できません。パスポート申請には お子様の情報が反映された戸籍謄本または符号が必要です。
当館に出生届を提出された場合は、提出からパスポートの交付まで約2カ月を要します。
参考) 当館に届出を提出された場合のパスポート申請までのおよその流れ
(1)出生届の提出する
(2)当館提出から約1カ月後 お子様の情報が戸籍に反映される
(3)「(2)」の戸籍謄本または符号を取得後、パスポートを申請する
(4)パスポート申請から約1カ月後 パスポートの交付を受ける
※ 出生届に関するその他の情報や出生以外の戸籍・国籍に関する情報は 戸籍・国籍関係届の届出について(外務省ページ)をご参照ください。
・3-1 必要書類
・3-2 注意事項
・3-3 よくあるご質問
【3-1 必要書類】
両親の双方が日本人の場合 ➡ (1)から(5)までをご用意ください。
両親のいずれかが外国人の場合 ➡ (1)から(7)までをご用意ください。
| (1) | 出生届(A3サイズ用紙) ・両親が日本人の場合 ➡ 記入例 ・両親のいずれかが外国人の場合 ➡ 記入例 参考)主要病院住所例 |
2通 |
| (2) | Birth Certificate (出生証明書) の原本 ➡ 見本 ※ A5(A4の半分)サイズのカタール政府発行の証明書 |
1通 |
| (3) | Copy of Birth Certificate (出生証明書写し) の原本 ➡ 見本 ※ A4サイズの 医師の署名が入ったカタール政府発行証明書 |
2通 |
| (4) | 「 (3) Copy of Birth Certificate」の和訳 ➡ 作成例 ※ 日本語のみ使用、アルファベットは使用不可 2通それぞれに翻訳者の署名が必要 |
2通 |
| (5) | 申述書 | 2通 |
| (6) | 両親の旅券の原本(両親のいずれかが外国人の場合のみ) | 計2冊 |
| (7) | 両親の旅券の写し(両親のいずれかが外国人の場合のみ) | 各1通 |
【3-2 注意事項】
・日本国内において婚姻届が提出されていない場合は、出生届を受理することは出来ません。
・届出用紙は当館でも用意しておりますので、ご来館時にご記入いただけます。
・消えるペンは使用できません。ご注意下さい。
・書類の確認作業にはかなりの時間を要しますので、お時間には余裕を持ってご来館ください。
・当館にて書類を受理した後、戸籍にお子様の情報が反映されるまでに約1カ月を要します。
お急ぎの方は本籍地の市区町村役場へ事前にお問い合わせのうえ、直接郵送されることをお勧めします。
【3-3 よくあるご質問】
Q1:出生届の情報が戸籍に反映するまでにはどのくらいかかりますか。
A1:約1カ月程度かかります。
Q2:出生届とパスポートの申請を同時にすることはできますか。
A2:できません。パスポート申請には お子様の情報が反映された戸籍謄本または符号が必要です。
当館に出生届を提出された場合は、提出からパスポートの交付まで約2カ月を要します。
参考) 当館に届出を提出された場合のパスポート申請までのおよその流れ
(1)出生届の提出する
(2)当館提出から約1カ月後 お子様の情報が戸籍に反映される
(3)「(2)」の戸籍謄本または符号を取得後、パスポートを申請する
(4)パスポート申請から約1カ月後 パスポートの交付を受ける
※ 出生届に関するその他の情報や出生以外の戸籍・国籍に関する情報は 戸籍・国籍関係届の届出について(外務省ページ)をご参照ください。
4. 婚姻届
婚姻届をご準備される際は、以下の情報を必ずご一読ください。
・4-1 必要書類
・4-2 注意事項
・4-3 よくあるご質問
【4-1 必要書類】
・4-1A 日本人と外国人の婚姻
・4-1B 日本人同士の婚姻
※いずれの場合も、婚姻後に本籍地を変更するかしないかによって必要書類の通数は異なります。
4-1A:日本人と外国人の婚姻
※ 既に日本国外で婚姻が成立している場合のみ届出可能
4-1B:日本人同士の婚姻
・海外等で婚姻が成立していない場合 ➡ (1)のみをご用意ください。
・すでに日本国外で婚姻が成立している場合 ➡ (1)から(4)までをご用意ください。
【4-2 注意事項】
・婚姻届用紙の印刷にはA3サイズ用紙が必要です。
・届出用紙は当館でも用意しておりますので、ご来館時にご記入いただけます。
・消えるペンは使用できません。ご注意下さい。
・書類の確認作業にはかなりの時間を要しますので、お時間には余裕を持ってご来館ください。
・当館にて書類を受理した後、戸籍に婚姻の情報が反映されるまでに約1ヶ月を要します。
お急ぎの方は、本籍地の市区町村役場へ事前にお問い合わせのうえ、直接郵送されることをお勧めします。
【4-3 よくあるご質問】
Q1:婚姻届の情報が戸籍に反映するまでにはどのくらいかかりますか。
A1:約1カ月程度かかります。
※ 婚姻届に関するその他の情報や婚姻以外の戸籍・国籍に関する情報は 戸籍・国籍関係届の届出について(外務省ページ)をご参照ください。
・4-1 必要書類
・4-2 注意事項
・4-3 よくあるご質問
【4-1 必要書類】
・4-1A 日本人と外国人の婚姻
・4-1B 日本人同士の婚姻
※いずれの場合も、婚姻後に本籍地を変更するかしないかによって必要書類の通数は異なります。
4-1A:日本人と外国人の婚姻
※ 既に日本国外で婚姻が成立している場合のみ届出可能
| 本籍地 変更なし | 本籍地 変更あり | ||
| (1) | 婚姻届 ➡ 記入時の注意点 | 2通 | 3通 |
| (2) | 婚姻証明書の原本 ※ 婚姻挙行地または外国人配偶者の本国法の方式 |
1通 | 1通 |
| (3) | 婚姻証明書の写し | 1通 | 2通 |
| (4) | 「(3) 婚姻証明書」の和訳 ※ 証明書の書式に準じ、日本語のみ使用、アルファベットは使用不可、 2通それぞれに翻訳者の署名が必要 |
2通 | 3通 |
| (5) | 外国人配偶者の旅券の原本 | 原本 | 原本 |
| (6) | 外国人配偶者の旅券の写し | 2通 | 3通 |
| (7) | 「(5) 外国人配偶者の旅券」の和訳 ※ 日本語のみ使用、アルファベットは使用不可、翻訳者の署名が必要 |
2通 | 3通 |
4-1B:日本人同士の婚姻
・海外等で婚姻が成立していない場合 ➡ (1)のみをご用意ください。
・すでに日本国外で婚姻が成立している場合 ➡ (1)から(4)までをご用意ください。
|
本籍地
変更なし
|
本籍地
変更あり
|
||
| (1) | 婚姻届 | 3通 | 4通 |
| (2) |
婚姻証明書の原本
※ 婚姻挙行地の方式 |
原本
|
原本 |
| (3) | 婚姻証明書の写し | 2通 | 3通 |
| (4) | 「(3) 婚姻証明書」の和訳文 ※ 証明書の書式に準じ、日本語のみ使用、 アルファベットは使用不可、それぞれに翻訳者の署名が必要 |
3通 | 4通 |
【4-2 注意事項】
・婚姻届用紙の印刷にはA3サイズ用紙が必要です。
・届出用紙は当館でも用意しておりますので、ご来館時にご記入いただけます。
・消えるペンは使用できません。ご注意下さい。
・書類の確認作業にはかなりの時間を要しますので、お時間には余裕を持ってご来館ください。
・当館にて書類を受理した後、戸籍に婚姻の情報が反映されるまでに約1ヶ月を要します。
お急ぎの方は、本籍地の市区町村役場へ事前にお問い合わせのうえ、直接郵送されることをお勧めします。
【4-3 よくあるご質問】
Q1:婚姻届の情報が戸籍に反映するまでにはどのくらいかかりますか。
A1:約1カ月程度かかります。
※ 婚姻届に関するその他の情報や婚姻以外の戸籍・国籍に関する情報は 戸籍・国籍関係届の届出について(外務省ページ)をご参照ください。