戸籍事項証明
令和7年11月26日
【お知らせ】
令和7年11月26日より、「e-証明書」の発給が開始されます。詳細をこちらよりご確認ください。
【1. 内容】
戸籍謄(抄)本から、ある特定の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを抜粋し証明するものです。
【2. 形式】
外国機関宛に英文で発行。
【3. 使用目的】
兄弟姉妹関係、養子縁組、認知、復籍のため姓が変わった経緯等の立証。
【4. 発給条件】
戸籍謄(抄)本により、上記の事実が確認できること。
原則として、申請人本人による申請。
但し、申請者が未成年者で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。
【5. 必要書類】
(1) 申請書(窓口申請時のみ、大使館領事窓口でも入手可能)
(2) 申請人の有効な旅券の原本
(3) 証明書への記載を希望する家族全員の有効な旅券のコピー(旅券をお持ちでない場合はローマ字氏名表記申出書をご記入下さい。)
(4) 発行日より6カ月以内の 戸籍謄(抄)本 原本もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号
※ オンライン申請の場合は(2)から(4)をアップロード
【6. 所要日数】
2開館日
【7. 手数料】
・手数料はこちらよりご確認ください。
・窓口で書面にて申請された場合は、現金のみのお支払いとなります。
・オンラインにて申請された場合は、現金もしくはクレジットカードによるオンライン納付の選択が可能です。
オンライン納付に関しましてはこちらを確認ください。
【8. その他の注意点】
・申請者本人の身分事項情報が記載された戸籍謄(抄)本のみが発給対象となります。申請者本人の情報が記載されていないものは取扱い出来ませんのでご注意ください。
・戸籍謄(抄)本1通につき、証明書を1通発給いたします。
令和7年11月26日より、「e-証明書」の発給が開始されます。詳細をこちらよりご確認ください。
【1. 内容】
戸籍謄(抄)本から、ある特定の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを抜粋し証明するものです。
【2. 形式】
外国機関宛に英文で発行。
【3. 使用目的】
兄弟姉妹関係、養子縁組、認知、復籍のため姓が変わった経緯等の立証。
【4. 発給条件】
戸籍謄(抄)本により、上記の事実が確認できること。
原則として、申請人本人による申請。
但し、申請者が未成年者で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。
【5. 必要書類】
(1) 申請書(窓口申請時のみ、大使館領事窓口でも入手可能)
(2) 申請人の有効な旅券の原本
(3) 証明書への記載を希望する家族全員の有効な旅券のコピー(旅券をお持ちでない場合はローマ字氏名表記申出書をご記入下さい。)
(4) 発行日より6カ月以内の 戸籍謄(抄)本 原本もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号
※ オンライン申請の場合は(2)から(4)をアップロード
【6. 所要日数】
2開館日
【7. 手数料】
・手数料はこちらよりご確認ください。
・窓口で書面にて申請された場合は、現金のみのお支払いとなります。
・オンラインにて申請された場合は、現金もしくはクレジットカードによるオンライン納付の選択が可能です。
オンライン納付に関しましてはこちらを確認ください。
【8. その他の注意点】
・申請者本人の身分事項情報が記載された戸籍謄(抄)本のみが発給対象となります。申請者本人の情報が記載されていないものは取扱い出来ませんのでご注意ください。
・戸籍謄(抄)本1通につき、証明書を1通発給いたします。