戸籍事項証明

令和6年2月4日
【内容】
戸籍謄(抄)本から,ある特定の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを抜粋し証明するものです。
 
【形式】
外国機関宛に英文で発行。
 
【使用目的】
兄弟姉妹関係,養子縁組,認知,復籍のため姓が変わった経緯等の立証。
 
【発給条件】
戸籍謄(抄)本により,上記の事実が確認できること。
原則として,申請人本人による申請。
但し,申請者が未成年者で,使用目的が本人の利益のためと認められる場合は,法定代理人(親権者)が代理申請できます。
 
【必要書類】
(1) 申請書(大使館領事窓口でも入手可能)
(2) 申請人の有効な旅券の原本
(3) 証明書への記載を希望する家族全員の有効な旅券のコピー(旅券をお持ちでない場合はローマ字氏名表記申出書をご記入下さい。)
(4) 発行日より6カ月以内の 戸籍謄(抄)本 原本

 
【所要日数】
2開館日
 
【手数料】
32カタールリアル
現金のみのお取り扱いとなります。 
 
【その他の注意事項】
ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。
ただし,やむを得ない事情がある場合は,代理人を通じて申請できます。 
その場合は,ご本人が記入した申請書および委任状をご用意ください。