婚姻具備証明
令和7年11月20日
【お知らせ】
令和7年11月26日より、「e-証明書」の発給が開始されます。詳細をこちらよりご確認ください。
【1. 内容】
戸籍謄/抄本から、申請人が独身であり、日本国法令上婚姻可能な年齢に達し、結婚することに障害がないことを英文で証明するものです。
【2. 形式】
外国機関宛に英文で発行。
【3. 使用目的】
主に、日本人と外国人との婚姻等
【4. 発給条件】
戸籍謄(抄)本により、独身の事実が確認できること
原則として、申請人本人による申請
日本国籍を有すること
【5. 必要書類】
(1) 申請書(窓口申請時のみ、大使館領事窓口でも入手可能)
(2) 申請人の有効な旅券の原本
(3) 配偶者及び両親の氏名の記載を希望する場合:
・配偶者の有効な旅券のコピー
・両親の有効な旅券のコピー(旅券をお持ちでない場合はローマ字氏名表記申出書をご記入下さい。)
(4) 発行日より3カ月以内の 戸籍謄/抄本の原本もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号
※ オンライン申請の場合は(2)から(4)をアップロード
【6. 所要日数】
2開館日
【7. 手数料】
・手数料はこちらよりご確認ください。
・窓口で書面にて申請された場合は、現金のみのお支払いとなります。
・オンラインにて申請された場合は、現金もしくはクレジットカードによるオンライン納付の選択が可能です。
オンライン納付に関しましてはこちらを確認ください。
【8. その他の注意事項】
発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。
令和7年11月26日より、「e-証明書」の発給が開始されます。詳細をこちらよりご確認ください。
【1. 内容】
戸籍謄/抄本から、申請人が独身であり、日本国法令上婚姻可能な年齢に達し、結婚することに障害がないことを英文で証明するものです。
【2. 形式】
外国機関宛に英文で発行。
【3. 使用目的】
主に、日本人と外国人との婚姻等
【4. 発給条件】
戸籍謄(抄)本により、独身の事実が確認できること
原則として、申請人本人による申請
日本国籍を有すること
【5. 必要書類】
(1) 申請書(窓口申請時のみ、大使館領事窓口でも入手可能)
(2) 申請人の有効な旅券の原本
(3) 配偶者及び両親の氏名の記載を希望する場合:
・配偶者の有効な旅券のコピー
・両親の有効な旅券のコピー(旅券をお持ちでない場合はローマ字氏名表記申出書をご記入下さい。)
(4) 発行日より3カ月以内の 戸籍謄/抄本の原本もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号
※ オンライン申請の場合は(2)から(4)をアップロード
【6. 所要日数】
2開館日
【7. 手数料】
・手数料はこちらよりご確認ください。
・窓口で書面にて申請された場合は、現金のみのお支払いとなります。
・オンラインにて申請された場合は、現金もしくはクレジットカードによるオンライン納付の選択が可能です。
オンライン納付に関しましてはこちらを確認ください。
【8. その他の注意事項】
発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。