婚姻具備証明
令和7年3月26日
【内容】
戸籍謄/抄本から,申請人が独身であり,日本国法令上婚姻可能な年齢に達し,結婚することに障害がないことを,英文で証明するものです。
【形式】
外国機関宛に英文で発行。
【使用目的】
主に,日本人と外国人との婚姻等
【発給条件】
戸籍謄(抄)本により,独身の事実が確認できること
原則として,申請人本人による申請
日本国籍を有すること
【必要書類】
(1) 申請書(大使館領事窓口でも入手可能)
(2) 申請人の有効な旅券の原本
(3) 配偶者及び両親の氏名の記載を希望する場合:
・配偶者の有効な旅券のコピー
・両親の有効な旅券のコピー(旅券をお持ちでない場合はローマ字氏名表記申出書をご記入下さい。)
(4) 発行日より3カ月以内の 戸籍謄(抄)本 原本もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号
【所要日数】
2開館日
【手数料】
・手数料はこちらよりご確認ください。
・窓口で書面にて申請された場合は、現金のみのお支払いとなります。
・オンラインにて申請された場合は、現金もしくはクレジットカードによるオンライン納付の選択が可能です。
オンライン納付に関しましてはこちらを確認ください。
【その他の注意事項】
ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。
ただし,やむを得ない事情がある場合は,代理人を通じて申請できます。
その場合は,ご本人が記入した申請書および委任状をご用意ください。
発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。
提出された書類は返却できませんので,予めご了承願います。
戸籍謄/抄本から,申請人が独身であり,日本国法令上婚姻可能な年齢に達し,結婚することに障害がないことを,英文で証明するものです。
【形式】
外国機関宛に英文で発行。
【使用目的】
主に,日本人と外国人との婚姻等
【発給条件】
戸籍謄(抄)本により,独身の事実が確認できること
原則として,申請人本人による申請
日本国籍を有すること
【必要書類】
(1) 申請書(大使館領事窓口でも入手可能)
(2) 申請人の有効な旅券の原本
(3) 配偶者及び両親の氏名の記載を希望する場合:
・配偶者の有効な旅券のコピー
・両親の有効な旅券のコピー(旅券をお持ちでない場合はローマ字氏名表記申出書をご記入下さい。)
(4) 発行日より3カ月以内の 戸籍謄(抄)本 原本もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号
【所要日数】
2開館日
【手数料】
・手数料はこちらよりご確認ください。
・窓口で書面にて申請された場合は、現金のみのお支払いとなります。
・オンラインにて申請された場合は、現金もしくはクレジットカードによるオンライン納付の選択が可能です。
オンライン納付に関しましてはこちらを確認ください。
【その他の注意事項】
ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。代理申請は原則として認められておりません。
ただし,やむを得ない事情がある場合は,代理人を通じて申請できます。
その場合は,ご本人が記入した申請書および委任状をご用意ください。
発給対象(申請者)は日本国籍を有する方に限られます。
提出された書類は返却できませんので,予めご了承願います。