出生証明
令和7年11月26日
【お知らせ】
令和7年11月26日より、「e-証明書」の発給が開始されます。詳細をこちらよりご確認ください。
【1. 内容】
いつ、どこで出生したのかを証明するものです。
【2. 形式】
外国機関宛に英文で発行。
【3. 使用目的】
在留許可手続き、当地学校への入学、家族の呼び寄せ、外国人との結婚等の諸手続きを行うため。
【4. 発給条件】
戸籍謄(抄)本により、出生の事実が確認できること
原則として、申請人本人による申請であること
但し、申請者が未成年者で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。法定代理人がオンラインで申請をする場合は、必ず「新規申請(代理)」より申請を行ってください。
【5. 必要書類】
(1) 申請書(窓口申請時のみ、大使館領事窓口でも入手可能)
(2) 申請人の有効な旅券の原本
(3) 両親の有効な旅券のコピー(旅券をお持ちでない場合はローマ字氏名表記申出書をご記入下さい。)
(4) 戸籍謄(抄)本 の原本もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号
※オンライン申請の場合は(2)から(4)をアップロード
【6. 所要日数】
2開館日
【7. 手数料】
・手数料はこちらよりご確認ください。
・窓口で書面にて申請された場合は、現金のみのお支払いとなります。
・オンラインにて申請された場合は、現金もしくはクレジットカードによるオンライン納付の選択が可能です。
オンライン納付に関しましてはこちらを確認ください。
【8. その他の注意事項】
元日本人や日本で生まれた外国籍の方も申請できます。 外国籍の方の場合,出生届受理証明書が必要になります。
令和7年11月26日より、「e-証明書」の発給が開始されます。詳細をこちらよりご確認ください。
【1. 内容】
いつ、どこで出生したのかを証明するものです。
【2. 形式】
外国機関宛に英文で発行。
【3. 使用目的】
在留許可手続き、当地学校への入学、家族の呼び寄せ、外国人との結婚等の諸手続きを行うため。
【4. 発給条件】
戸籍謄(抄)本により、出生の事実が確認できること
原則として、申請人本人による申請であること
但し、申請者が未成年者で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。法定代理人がオンラインで申請をする場合は、必ず「新規申請(代理)」より申請を行ってください。
| 画像例 |
【5. 必要書類】
(1) 申請書(窓口申請時のみ、大使館領事窓口でも入手可能)
(2) 申請人の有効な旅券の原本
(3) 両親の有効な旅券のコピー(旅券をお持ちでない場合はローマ字氏名表記申出書をご記入下さい。)
(4) 戸籍謄(抄)本 の原本もしくは戸籍電子証明書提供用識別符号
※オンライン申請の場合は(2)から(4)をアップロード
【6. 所要日数】
2開館日
【7. 手数料】
・手数料はこちらよりご確認ください。
・窓口で書面にて申請された場合は、現金のみのお支払いとなります。
・オンラインにて申請された場合は、現金もしくはクレジットカードによるオンライン納付の選択が可能です。
オンライン納付に関しましてはこちらを確認ください。
【8. その他の注意事項】
元日本人や日本で生まれた外国籍の方も申請できます。 外国籍の方の場合,出生届受理証明書が必要になります。