消費税免税制度利用のための在留証明
令和8年4月15日
【1. 消費税免税制度の改正について】
2023年4月1日に消費税免税制度が改正されました。詳細につきましては、管轄である観光庁サイトにてご確認ください。
・観光庁ウェブサイト
・観光庁よくある質問
・お問い合わせ先(観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当): hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp
【2. 消費税免税制度利用 対象者の条件】
下記の全てに該当する場合は消費税免税制度のご利用が可能となります。
・日本国籍を有すること
・日本のパスポートに帰国印 (注1)があること
・国内以外の地域に引き続き2年以上、住所又は居所を有していることが「在留証明 (注2a)」または「戸籍の附票の写し (注3)」で確認できること
・住民票を日本に置いていないこと (注2b)
注1:日本のパスポートに押された帰国印
本邦帰国後6ヶ月未満であることを確認できることの証明として、帰国印が必要です。「自動化ゲート」で日本に入国をした際は、必ず有人カウンター等で帰国印をもらってください。帰国印がない場合は、免税制度の利用は出来ません。
注2a:在留証明
・内容:在留証明とは、カタール国内のどこに住所を有しているか(及び必要に応じて過去どこに有していたか)を証明するものです。
・申請受取場所:当館またはオンライン
・発給条件:当館管轄内(カタール国内)に2年以上「住所」又は「居所」を有していること。
・発給条件および必要書類:【1. 改正について】【4. 発給条件】【5. 必要書類】にてご確認ください。
注2b:在留証明発給対象外のケース
・2年間の間に一度でもカタール国外に居住を有したことがある場合
・日本帰国の際に短期間でも住民登録をしたことがある場合
※ 発給対象外に該当する場合や在留証明書申請のための必要書類のご用意が困難である場合は『 戸籍の附票の写し』の利用をご検討下さい。詳細を【3. 重要】よりご確認ください。
注3:戸籍の附票(ふひょう)の写し
・内容:「戸籍の附票」とは、本籍地を定めた(戸籍が作られた)時から現在までの住所の移り変わりを記録したものです。
・申請受取場所:日本の本籍地役場にて申請・受け取りが可能です。
・取得方法:取得方法等詳細は本籍地役場HP等にてご確認下さい。
【3. 重要】
消費税免税制度をご利用の際は、下記の(A)と(B)(場合によっては(C)を含む)の提示が必要です。
(A)『日本のパスポートに押された帰国印』
(B)『消費税免税制度の利用を目的とした在留証明』または『 戸籍の附票の写し』のいずれか
(C)『カタールID』(カタールに居住している証明としてQIDの提示を求める免税店があるとの報告を受けています)
※ 免税制度に関しての詳細が、よくある質問でご確認いただけます。ぜひご一読ください。
【4. 発給条件】
当館では、下記の全ての項目に該当する方に消費税免税制度の利用を目的とした在留証明を発給しています。
・カタール国内に引き続き2年以上、住所又は居所を有していることが、賃貸契約書等の公文書で確認ができる方
・住民票を日本に置いていない方
・2年間の間に一度も住民登録をしていない方
・在留届を提出済みの方
※ 申請前に以下の注意事項を必ずお読みください
・窓口またはオンラインのいずれかで申請が可能ですが、窓口申請の場合は申請者本人が来館して申請する必要があります。代理申請および受け取りはできません。
・在留届を未提出の方は、事前にオンラインでの登録が必要です。
・帰国日より6ヶ月前に発行された在留証明では消費税免税制度は利用できません。
例)7月1日が入国日の場合、2月1日以降に発行された在留証明が必要です。
・在留証明書申請日から遡って2年間の間に、一度でも日本で住民登録またはカタール国外に居住を有した場合は、当館において 免税手続きを目的とした在留証明書の発行はできません。
・免税購入制度が利用できるのは申請者本人のみとなります。形式2に記載されるご家族の方はご利用は出来ませんのでご注意ください。
・在留証明では必要書類として、住所及び申請人の名前等が確認できる公文書等が求められますが、当地カタールは住所の概念が極めて薄く、申請者が在留・居住を証明する賃貸契約書等の根拠資料を用意することが困難な場合もございます。その際は、個々具体的なケースに応じて【必要書類】に掲載されていない書類をご準備いただく場合もございますことをご了承ください。ご不明な点は事前に当館領事班までご相談下さい。
・最終的に住所等を確認できる書類がない場合には、証明書の発行はできません。
【5. 必要書類】
【6. 所要日数】
・3営業日
【7. 手数料】
・手数料はこちらよりご確認ください。
・窓口で書面にて申請された場合は、現金のみのお支払いとなります。
・オンラインにて申請された場合は、現金もしくはクレジットカードによるオンライン納付の選択が可能です。
2023年4月1日に消費税免税制度が改正されました。詳細につきましては、管轄である観光庁サイトにてご確認ください。
・観光庁ウェブサイト
・観光庁よくある質問
・お問い合わせ先(観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当): hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp
【2. 消費税免税制度利用 対象者の条件】
下記の全てに該当する場合は消費税免税制度のご利用が可能となります。
・日本国籍を有すること
・日本のパスポートに帰国印 (注1)があること
・国内以外の地域に引き続き2年以上、住所又は居所を有していることが「在留証明 (注2a)」または「戸籍の附票の写し (注3)」で確認できること
・住民票を日本に置いていないこと (注2b)
注1:日本のパスポートに押された帰国印
本邦帰国後6ヶ月未満であることを確認できることの証明として、帰国印が必要です。「自動化ゲート」で日本に入国をした際は、必ず有人カウンター等で帰国印をもらってください。帰国印がない場合は、免税制度の利用は出来ません。
注2a:在留証明
・内容:在留証明とは、カタール国内のどこに住所を有しているか(及び必要に応じて過去どこに有していたか)を証明するものです。
・申請受取場所:当館またはオンライン
・発給条件:当館管轄内(カタール国内)に2年以上「住所」又は「居所」を有していること。
・発給条件および必要書類:【1. 改正について】【4. 発給条件】【5. 必要書類】にてご確認ください。
注2b:在留証明発給対象外のケース
・2年間の間に一度でもカタール国外に居住を有したことがある場合
・日本帰国の際に短期間でも住民登録をしたことがある場合
※ 発給対象外に該当する場合や在留証明書申請のための必要書類のご用意が困難である場合は『 戸籍の附票の写し』の利用をご検討下さい。詳細を【3. 重要】よりご確認ください。
注3:戸籍の附票(ふひょう)の写し
・内容:「戸籍の附票」とは、本籍地を定めた(戸籍が作られた)時から現在までの住所の移り変わりを記録したものです。
・申請受取場所:日本の本籍地役場にて申請・受け取りが可能です。
・取得方法:取得方法等詳細は本籍地役場HP等にてご確認下さい。
【3. 重要】
消費税免税制度をご利用の際は、下記の(A)と(B)(場合によっては(C)を含む)の提示が必要です。
(A)『日本のパスポートに押された帰国印』
(B)『消費税免税制度の利用を目的とした在留証明』または『 戸籍の附票の写し』のいずれか
(C)『カタールID』(カタールに居住している証明としてQIDの提示を求める免税店があるとの報告を受けています)
※ 免税制度に関しての詳細が、よくある質問でご確認いただけます。ぜひご一読ください。
【4. 発給条件】
当館では、下記の全ての項目に該当する方に消費税免税制度の利用を目的とした在留証明を発給しています。
・カタール国内に引き続き2年以上、住所又は居所を有していることが、賃貸契約書等の公文書で確認ができる方
・住民票を日本に置いていない方
・2年間の間に一度も住民登録をしていない方
・在留届を提出済みの方
※ 申請前に以下の注意事項を必ずお読みください
・窓口またはオンラインのいずれかで申請が可能ですが、窓口申請の場合は申請者本人が来館して申請する必要があります。代理申請および受け取りはできません。
・在留届を未提出の方は、事前にオンラインでの登録が必要です。
・帰国日より6ヶ月前に発行された在留証明では消費税免税制度は利用できません。
例)7月1日が入国日の場合、2月1日以降に発行された在留証明が必要です。
・在留証明書申請日から遡って2年間の間に、一度でも日本で住民登録またはカタール国外に居住を有した場合は、当館において 免税手続きを目的とした在留証明書の発行はできません。
・免税購入制度が利用できるのは申請者本人のみとなります。形式2に記載されるご家族の方はご利用は出来ませんのでご注意ください。
・在留証明では必要書類として、住所及び申請人の名前等が確認できる公文書等が求められますが、当地カタールは住所の概念が極めて薄く、申請者が在留・居住を証明する賃貸契約書等の根拠資料を用意することが困難な場合もございます。その際は、個々具体的なケースに応じて【必要書類】に掲載されていない書類をご準備いただく場合もございますことをご了承ください。ご不明な点は事前に当館領事班までご相談下さい。
・最終的に住所等を確認できる書類がない場合には、証明書の発行はできません。
【5. 必要書類】
| 書類名 | 詳細 | 記入例 | |
| 1 | 在留証明願 |
こちらは申請書兼証明書となります。 形式1: 現在の住所のみを証明する場合の在留証明願 形式2: 現在と過去の住所を証明する場合の在留証明願 ※住所欄(日英)は 必ず(2)申出書と同じものをご記入ください。異なる住所が記入されている場合は、申請を受付けられません。 |
記入例形式1 記入例形式2 |
| 2 | 住所に関する申出書 | 住所が複数(形式2)の場合、それぞれの住所に対し申出書が必要 例)3か所の住所を証明する場合➡3枚の申出書を用意 ※住所欄(日英)は 必ず(1)証明願と同じものをご記入ください。異なる住所が記入されている場合は、申請を受付けられません。 |
記入例 |
| 3 | 申請者の有効な旅券原本 | ||
| 4 | 戸籍謄本もしくは 戸籍電子証明書提供用識別符号 |
||
| 5 | 申請者名義の賃貸契約書 ・申請者名 ・住所 ・発行日 ・入居日 ・契約終了日 の確認ができるもの |
左記の詳細が不足している場合や契約書の名義が雇用主である場合は下記2点をご用意願います。 ・雇用主名義の賃貸契約書 ・雇用主発行のレター 形式2を申請の場合は、過去の賃貸契約書も必要 例)3か所の住所を証明する場合➡3点の賃貸契約書を用意 Metrashで発行されるResidence Certificateでは受付出来ません。 |
レター作成例 |
【6. 所要日数】
・3営業日
【7. 手数料】
・手数料はこちらよりご確認ください。
・窓口で書面にて申請された場合は、現金のみのお支払いとなります。
・オンラインにて申請された場合は、現金もしくはクレジットカードによるオンライン納付の選択が可能です。